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著作権

過剰装飾展に出展しようと準備している作品の中で引用している2枚の名画。
その中の1枚の著作権がまだ消滅していないことが判明。
あああ~、基本中の基本を押さえていませんでした。
これは守らなくてはならない約束事なので、公に作品として発表はできません~。

作品として発表するのではなく、参考資料としての研究物として、会場に設置します(解説も添えて)。
もちろん、『過剰装飾展作品集』にも、ホームページにも、このタイミングでは掲載できません。

11年後には使用自由となりますので、その頃眺めてもいいなと思える作品だったら、作品として公に出すと思います。


****以下著作権に関するサイトのまとめ****






『西洋絵画の著作権について』よりhttp://www.h6.dion.ne.jp/~em-em/page123.html

☆基本的には没後50年経てば作品は公有(パブリックドメイン)となるけれど、日本は第二次世界大戦とのからみから、62年ほど経ないと著作権が消滅しない作品もあります。
☆著作権が消滅したとしても、『人格権』の中の『同一性保持権』は消滅しません。トリミングや加工によって著しく著作者の人格を侵害する行為は人格権の侵害になります。



文化庁HP『場面対応型指導事例集 著作権教育5分間の使い方~美術の授業で』より
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kyouiku/sidoujireishu/bijyutsu01.html
同上『~著作権者の了承なしに利用できる場合』より
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kyouiku/sidoujireishu/reigai.html

☆著作権が消滅している作品の模写については発表しても問題はないのですが、著作権で保護されている作品については、無断でそれを加工したり、発表をすることは禁じられています。
☆ただし、個人的な使用や授業での使用を目的とする場合は、その限りではありません。また、発表用の資料として他者の作品を「引用」することは例外規定です。




『絵の所有権と著作権/弁護士の法律相談』http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2copyji.html
☆作品をデジタル媒体・紙媒体などで複製した場合について、具体的な判決例が出ています。
『判例:模写作品の著作物性』http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.case.144.html
☆模写と創作物の問題について取り上げています。




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